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厳罰化されたのは…

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2022.10.18

先日、茨城県トラック協会の大きな研修室で運行管理者一般講習を受講してきました。

特に取り上げられていた1つとしては、自動運転や衝突被害軽減ブレーキなどADAS(先進運転支援システム)がどんどん装備されていく中で、機能の拡大や各自動車メーカーごとの違いがあったり、あくまで運転を支援・補助するものであって、過信しすぎることで思わぬ事故につながっていることに注意がありました。
また、省令においてもそれらADASの故障によりトラックが走行出来なくなった場合でも監督官庁への報告が義務付けられるようになった点は、危険を防止するという意味の中に先進技術のデータ収集や活用という視点もあるのかな~と思いました。

もう1つ大きく取り上げられ国交省からの厳しい通達が出されていたのは“妨害運転”についてでした。
“妨害運転”とは『他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。(警察庁HPより)』となっていて、一般的な名称だと『あおり運転』になります。
何件もの痛ましい事故(事件)が起きていることから、近年は厳罰化されました。私たち運送業も一部の心無いトラックドライバーによるあおり運転は問題視されてきました。大きな車体はそれだけで威圧感がありますから、運転中に気が抜けて前走車との車間距離が小さくなってしまうと、前走車から見れば、それだけで十分あおっているようにも感じるので、特に気を付けなければいけません。
そして、この厳罰化は個人の免許(もちろん取り上げ)だけの問題ではなく、事業用トラックによる“妨害運転”があった場合、監督官庁による監査対象となり、悪質な場合は営業停止にとなってしまします。私たちにとって営業停止は経済的負担は計り知れません。また、地域や荷主企業からの社会的信用を貶めることになります。

そんな“妨害運転”を社会から無くしていくためにも、私を含めた当社ドライバー全員が、車間距離を適切に保ち、自分の前方を走るクルマだけでなく、周囲にも十分な注意と配慮していかなければ…とあらためて想い・考えさせてくれた講習になりました。

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